第1章 総則(第1条-第3条)
第1条 名称
- この団体は「視覚障がい者デジタル技術活用研究センター」(以下,「当センター」という。)と称する。
第2条 事務所
- 当センターの事務所を,理事長宅に置く。
第3条 目的と活動
- 当センターは,視覚障がい者のデジタル技術活用の促進及びデジタル技術の発達により生ずる課題,デジタル技術による視覚障がい者支援に関する調査,研究,広報等を行う任意団体である。
- 当センターは,前項の目的達成のため,次の活動を行う。
- 視覚障がい者及び視覚障がい福祉の向上を目的とした事業を行う法人,視覚特別支援学校等に対する調査活動
- 前項に定める目的に関する講習,講演,発表,啓発,広報及びこれらの相談に応じる活動
- 会員に対して,視覚障がい福祉及びデジタル技術活用の促進に関する情報等を共有又は提供する活動
- 各号の活動に関連する活動
第2章 会員
第1節 入会と権利義務(第4条-第6条)
第4条 会員資格と入会
- 次のすべてに該当する者は,所定の手続をして,理事会に承認されることで会員となることができる。
- 当センターの目的及び活動に賛同できること。
- 視覚障がい福祉及びデジタル技術の活用について強い興味又は知識があること。
- 入会費及び会費が定められているときは,それらを支払うことができること。
- 入会手続については,規程で定める。
第5条 入会の拒否
- 入会希望者が次のいずれかに該当するときは,理事会は,その者の入会を拒否することができる。
- 入会費又は会費が設定されているときは,それらを支払わないとき。
- 過去に除名されたとき。
- 入会を拒否する正当な事由があるとき。
第6条 会員の権利及び義務
- 会員は,次の権利を有する。
- 当センターの活動に参加すること。
- 当センターが有する情報の提供を受けること。
- センター総会に出席し,意見を述べ,議決権を行使し,又は議題・議案を提出すること。
- そのほか,当センターの有益となる活動を行うこと。
- 会員は,次の義務を負う。
- 当センターの活動に参加すること。
- 視覚障がい福祉及びデジタル技術の活用に関することについて研さんに励むこと。
- 会費が定められているときは,会費を支払うこと。
第2節 退会と除名(第7条・第8条)
第7条 退会
- 会員は,理事会に届け出ることで,いつでも当センターから退会することができる。ただし,役員である会員が退会しようとするときは,まず,役員の辞任について同意権を有する機関から同意を得なければ退会することはできない。
- 会員及び役員である会員が次のいずれかに該当したときは,退会したものとみなす。
- 死亡したとき
- 会費の設定があるときは,2年を超えて会費を滞納したとき
第8条 除名
- 当センターに対して重大な損害を与え,又は当センターの名誉を毀損した会員は,除名されることがある。
- 会員を除名するには,総会員の5分の1以上の会員が除名請求を行い,センター総会において,総会員の3分の2以上が除名を可とする議決をしなければならない。
- 除名されようとする者は,センター総会において意見を述べ,証拠を提出することができる。
第3章 機関
第1節 センター総会(第9条-第16条)
第9条 センター総会の設置と構成
- 当センターの重要な事項について審議するため,当センターにセンター総会を置く。
- センター総会は,すべての会員で構成する。
第10条 定時センター総会及び臨時センター総会の開催時期
- 定時センター総会は,会計年度が終了したあと2箇月以内に実施する。
- 臨時センター総会は,理事会が必要と認めたとき又は総会員の5分の1以上の会員からの請求があるときに実施する。
- 前項の定めによる総会の請求を受けたときは,その日から1箇月以内にセンター総会を実施しなければならない。
第11条 センター総会の目的
- センター総会は,次の事項を審議する。
- 当センターの収支予算及び活動計画に関すること。
- 入会費及び会費の設定,変更,廃止に関すること。
- 規約及び規則の改正,制定,廃止に関すること。
- 当センターの解散及び財産の譲渡先選定に関すること。
- 会員の除名に関すること。
- 役員の選任又は解任に関すること。
- 規約又は規則において総会の審議によらなければならないとの定めがあるものに関すること。
第12条 招集
- センター総会は,総会を実施する日の2週間前までに理事長が招集する。
第13条 センター総会の定数
- センター総会は,すべての会員の過半数以上の会員が出席しなければ,総会を開き,議題を議決することができない。
- センター総会に出席できない者は,委任状又は議決権行使書を提出することで,センター総会の出席に代えることができる。
- 委任状又は議決権行使書は,総会の日の前日までに,事務所に到着していなければならない。
第14条 議長
- 議長は,理事長がする。
- 理事長に事故があるときは,副理事長が議長をする。理事長に事故があるときは,理事の1人が議長をする。
- 議長は,次条第1項ただし書きに定める場合を除いて,議決に加わることができない。
第15条 議題の議決
- 議題は,出席会員の多数決により決する。ただし,可否同数の時は,議長が決する。
- 前項の定めにかかわらず,次の事項については,出席会員の3分の2以上の可決がなければならない。
- 入会費及び会費を設定又は廃止すること。
- 規約を改正すること。
- 当センターを解散すること。
第16条 議事録
- センター総会の実施に当たり,議長又は議長から指名された者は,議事録を作成しなければならない。
- 議事録には,総会進行の要旨,議題の要旨,質疑・回答の要旨及び議決結果等を記載しなければならない。
- 議事録には,議長及び会員1名による署名又は記名押印(これらに代わる電子署名を含む。)をして,事務所に10年間備えなければならない。
第2節 役員と理事会
第1款 役員(第17条-第23条)
第17条 役員
- 当センターに,次の役員を置く。
- 理事 3人以上7人以下のうち規則で定める人数
- 監事 2人以下(ただし,会員が10名未満の時は置かない。)
- 役員は,センター総会において,会員の中から互選する。
第18条 役員の任期
- 理事の任期は,選任されてから2年後に行われるセンター総会の日までとする。ただし,再任されることができる。
- 監事の任期は,選任されてから3年後に行われるセンター総会の日までとする。ただし,再任されることができる。
第19条 役員の辞任及び解任請求
- 理事は,理事会の同意を得ることで,監事は,他の監事の同意を得ることで,任期途中で辞任することができる。
- 会員は,役員を解任するよう請求することができる。この場合において,第8条第2項及び同条第3項の定めは,役員の解任手続について準用する。
第20条 役員が辞任又は解任された場合の措置
- 役員が辞任し,又は解任されたときは,直ちに新しい役員を選任しなければならない。
- 旧役員は,新役員が選任されるまでは,引き続き職務を執行しなければならない。
- 新役員の任期は,旧役員の残存する任期までとする。
第21条 理事長
- 理事のうち1人を,理事長とする。
- 理事長は,当センターを代表し,事務を行い,すべての理事を指揮監督する。
- 理事長は,理事会において,理事の中から互選する。
第22条 副理事長
- 理事のうち,理事長を除いた2人以下を副理事長とする。
- 副理事長は,理事長の命を受けて事務を行い,理事長に事故があるときにはセンターを代表する。
- 副理事長の任免は,理事長がする。
第23条 監事
- 監事は,当センターの会計について監査し,センター総会でその監査結果を報告する。
- 監事は,当センターに対して会計上の勧告をすることができる。
- 監事は,随時,理事長に対して会計書類の閲覧を請求することができる。
第2款 理事会(第24条-第28条)
第24条 理事会の設置と構成
- 当センターの運営について審議するため,当センターに理事会を置く。
- 理事会は,全ての理事で構成する。
第25条 定時理事会と臨時理事会の時期
- 定時理事会は,3箇月に1回実施する。
- 臨時理事会は,理事長が必要と認めたとき又は1人以上の理事の請求があるときに実施する。
- 前項の定めによる理事会の請求を受けたときは,その日から15日以内に理事会を実施しなければならない。
第26条 理事会の目的
- 理事会は,次の事項を審議する。
- 当センターの収支決算及び活動報告に関すること。
- 収支予算の編成及び活動計画の編成に関すること。
- 収支予算及び活動計画に基づく活動の実施に関すること。
- 規約の改正及び規則の制定,改正,廃止の検討に関すること。
- 規程の制定又は廃止に関すること。
- 当センターの解散及び財産の譲渡先選定の検討に関すること。
- 規約,規則及び規程において理事会の審議によらなければならないとの定めがあるものに関すること。
- その他理事が必要と認めた事項に関すること。
- 理事長及び副理事長は,職務執行の状況について報告しなければならない。
- 理事長は,決定により,理事会の審議を書面により行わせることができる。
第27条 招集
- 理事会は,理事会を実施する日の1週間前までに,理事長が招集する。
第28条 センター総会の定数,議長,議決方式,議事録に関する事項の理事会への準用
- 第13条第1項の定めは,理事会の定数について準用する。
- 規約第14条の全て及び第15条第1項の定めは,理事会の議長及び議決方式について準用する。
- 規約第16条第1項から同条第3項までの定めは,理事会の議事録について準用する。この場合において「議長及び会員1名」とあるのは,「議長」とする。
第3節 委員会等(第29条・第30条)
第29条 委員会の設置
- 理事会は,規約第3条第2項各号に定める活動を円滑に行うために,委員会を設置することができる。
- 委員会の設置,組織,廃止については,規程で定める。
第30条 委員
- 委員は,理事長が,会員の中から会員の同意を得て選任する。
- 委員の資格,選任については,規程で定める。
第4章 規則,規程及び要綱等の制定(第31条)
第31条 規則,規程及び要綱等の制定
- 当センターの目的及び活動の達成のために,規約に反しない範囲内で,センター総会において規則を制定することができる。
- 当センターの目的と活動の達成及び事務処理のために,規約及び規則に反しない範囲内で,理事会において規程を制定することができる。
- 当センターの目的と活動の達成及び事務処理の詳細な方式を定めるために,規約,規則及び規程に反しない範囲内で,理事長において要綱等を制定することができる。
第5章 会計(第32条-第36条)
第32条 会計年度と活動年度
- 当センターの会計年度と活動年度は,4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第33条 会計事務を行う者
- 会計事務は,理事長がする。
- 理事長は,必要があるときは,理事に会計事務を委託することができる。ただし,規約第35条第1項の事務については委託することはできない。
第34条 活動費と余剰金等の分配禁止
- 当センターの活動費は,入会費,会費,寄付金その他活動から生じた収益等から支弁する。
- 活動から生じた収益,余剰金等は,当センターの活動の為に使用し,これを会員等に分配してはならない。
第35条 会計及び活動の報告
- 理事長は,会計年度が終了する日までに,その会計年度の収支報告書及び活動報告書を作成し,理事会及びセンター総会に報告しなければならない。
第36条 入会費及び会費
- 当センターは,充実した活動を行うために,入会費及び会費を設定することができる。
- 入会費は,無償とする。
- 会費は,無償とする。
第6章 解散(第37条)
第37条 解散
- 当センターは,センター総会の議決により解散することができる。
- 解散による当センターの財産すべては,視覚障がい福祉の向上を目的とする事業を行う法人に寄付する。
附則 令和3年6月5日
第1条 規約の施行日
- この規約は,令和3年6月5日から施行する。