広報検討委員会設置規程

令和3年9月5日 施行

第1条 委員会の目的等

  1.  広報検討委員会は,視覚障がい者デジタル技術活用研究センター(以下,センターという。)の広報に関する指針を定めることを目的とする委員会とする。

第2条 委員

  1.  広報検討委員会に,委員長1人と委員1人以上を置く。
  2.  委員長は,会員の中から理事長が選任する。
  3.  委員は,会員の中から委員長が選任する。ただし,理事長は,委員長及び委員を兼ねることはできない。
  4.  委員長の選任は,あらかじめ理事会に諮問しなければならない。
  5.  委員長及び委員の選任については,必要があれば,競争又は選抜による選任手続をすることができる。

第3条 委員の任期及び解任

  1.  委員長及び委員の任期は2年とする。ただし,再任されることができる。
  2.  委員長及び委員は,重大な病気,非行その他委員に適しないと審判された場合を除き,意に反して解任されることはない。
  3.  委員は,重大な病気又は本業の多忙等による正当な理由がある場合を除き,その職を辞することはできない。
  4.  委員を辞するときは,委員長は理事長に,委員は委員長にそれぞれ辞任願いを提出しなければならない。

第4条 広報検討委員会の活動内容

  1.  広報検討委員会は,センターの広報指針の素案作成及び制定のための一切の活動を行う。
  2.  広報検討委員会は,随時,会議を開き,広報指針について審議をしなければならない。
  3.  広報検討委員会は,委員が2人のときは全員が,3人以上のときは過半数が出席しなければ,会議を開くことはできない。
  4.  会議は,書面によってすることができる。

第5条 理事会との協議

  1.  広報検討委員会は,必要があると認めるときは,理事会との協議を申し立てることができる。
  2.  理事会は,前項の申し立てを受けたときは,協議に応じなければならない。

第6条 広報指針の認可

  1.  広報検討委員会は,広報指針を作成したときは,理事会の認可を受けなければならない。
  2.  理事会は,前項の定めるところによる認可の申請があったときは,速やかに審査をしなければならない。審査は,広報指針が法令に違反しないか,センターの活動趣旨等に反しないかについてを基準にして行う。
  3.  広報検討委員会は,広報指針を作成したときは,理事会の認可を受けなければならない。

第7条 広報委員会への組織替え

  1.  広報検討委員会は,前項第3項の定めるところによる広報指針の認可があったときは,広報委員会となる。
  2.  広報委員会は,認可された広報指針に基づく広報運営を行う。
  3.  広報委員会に関することは,別の規程で定める。

附則 令和3年9月5日

 この規程は,令和3年9月5日から施行する。